
こぐさんちの昨日の記事、こういうテで来るとは予想外デス。
以前からヒキタさんが訴えてきた本件、実はワタシにはどういう法律になるのか全く想像できていませんでした。まさか、いくらなんでも「自転車は歩道を通行しなければならない」と堂々と法文にするとは思えなかったので。それともう一つ、ヒキタさんは法案化は諦めたようだと安心していましたが、ワタシには「警察側の主張は最初から徹頭徹尾変わっていないように見えるのに、なぜ安心できるのか?」と不思議でした。
どうも、こういうことみたいです。
おととい閣議決定された、道路交通法改正案の条文が発表されています。これじゃどこが改正されたかわからないのですが、新旧比較表を見るとわかりやすいです。かなり大きく改正されています。まず、問題の箇所は↓。
引用:
第六十三条の四普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
禁止文ではなくて許可文になってますんで、ここはまぁこれでいいでしょう。アヤしいのはこの次、
引用:
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄り部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。その指定された部分)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
もう一つ
引用:
第十条(略)
2 (略)
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
とあります。以前、ワタシは、
色分け歩道には何の法的根拠もないと書いたことがありますが、これに法的根拠を与える条文がナニゲに追加されています。これからは、歩道上の自転車レーンを通るときは、歩行者にどけと言えることになります。
これは果たして自転車と歩行者にとって幸せになれることなのでしょうか? 歩行者にとっては罰則のない努力義務に過ぎませんので多分守られないでしょう。しかし、自転車には普通に走っても良いという口実を与えています。歩道の歩行者はキケンにさらされるのではないですかね? というか、この法改正はあまりに目立たないので、ほとんどの人には知られないでしょう。守れという方がムリというものです。
で、こぐさんの懸念は、次の法改正で「自転車道」の定義を変更して、歩道上の「自転車通行部分」も「自転車道」ということにしてしまえば結果的に自転車を歩道に押し込むことになるということです。「陰謀」の正体はこれではないかと。そうならないまでも、歩道に自転車レーンを作ることに法的根拠を与えた以上、車道より歩道に自転車レーンを作ることを推進することに結果としてなりませんかね?